事件経過

2013 10.8 かねてから元交際相手からのストーカー被害を訴えていた鈴木紗彩さん(高校3年18歳)が、当日も警察にストーカー被害相談をしていながら、夕方の下校時、自宅部屋に潜んでいた犯人にナイフで襲われ、自宅前で意識不明の重体、のちに死亡。逃走した犯人が、ネット上に用意していた交際時のプライベートなファイルのアドレスをネット掲示板に書き込み、本来の被害者の人柄とは懸け離れた印象が拡散され、以後ネット上では被害者が誹謗中傷の対象となり、現在もその痕跡は残存したままである。
saaya sammy suzuki japanese actress teenager,While not a stalker damage consultation to police the day, home from school at the time of the evening, (18-year-old high school three years) Suzuki Saaya who had complained of a stalker damage from the original dating partner for some time 2013 10.8,lurked in home room attacked with a knife in criminal, seriously ill unconscious, died later at home before.Impression that is written in the net bulletin board address of private files(She was 16-17 year-old) dating at the time criminal who ran away is,had prepared on the net,far removed from the personality of the victim of the original is diffused, the victim slander on the net after are subject to,the trace remains were left still.

2017年2月9日木曜日

<三鷹ストーカー事件>「懲役22年は軽すぎる」両親が心境

毎日新聞 2/8(水) 16:00配信


 東京都三鷹市で2013年に女子高校生(当時18歳)を刺殺したとして、殺人罪などに問われた無職、池永チャールストーマス被告(24)に対する懲役22年の実刑判決が8日までに確定した。差し戻し後の東京高裁判決に対して検察、被告側がいずれも上告しなかった。判決確定を受け、女子生徒の両親が心境をつづった談話を公表した。(以下は全文。※は毎日新聞による注釈)

 ◇「長かった裁判を終えて」

                    平成29年2月8日

                         被害者両親

 長かった裁判がようやく終わりました。今回の裁判についての私たちの思いは色々あり、いまだ、整理できていませんが、その一端を述べさせていただきます。

<1> 量刑のこと

 被告人池永は懲役22年に決まりました。この刑では軽すぎるという私たちの考えは今でも変わりません。

 何の落ち度もない娘の命が奪われた犯罪に対して、判決が懲役22年というのは、被害者という立場を離れても、軽すぎるのではないでしょうか。裁判員裁判でありながら、司法の判断は普通の人の良識とはかけ離れている、と私たちは感じています。この間色々考えましたが、その理由の一つは、量刑分布表の問題があり、もう一つは有期懲役刑の上限が20年である、という点にあると思います。

 裁判員裁判では量刑分布表が裁判員に示され、裁判所、検察官、弁護人の三者がこの量刑分布表をベースにしています。分布表は、動機が男女関係、凶器の有無などの検索条件を設定して量刑分布が表になっていると聞いています。個別の事実は表からは全く分かりません。加害者と被害者の関係性は、それぞれの事件で違うにも関わらず、男女関係にあったという一事で、「付き合ったから仕方ない」と被害者に責任の一端を負わせていると思えます。付き合ったことで、刑を軽くするのは、加害者を利するだけで全く不公平です。量刑分布表に裁判員が大きく影響されていると思います。これらの資料に誘導されて判断するというやり方では厳正な裁判とは言えないと思います。

 殺人罪の有期懲役の上限は20年です。有期と無期、死刑の間に隔たりがありすぎます。最初の1審の裁判所は、本件は、住居侵入罪、銃砲刀剣類所持の罪と併せて有期懲役刑の上限を選択しても懲役22年でした。

<2> 最初の第1審の判決について検察官が控訴しなかったこと

 最初の第1審で検察官は無期懲役を求刑しながら、懲役22年の判決に対して控訴しませんでした。控訴しなかったため、差し戻し審1審は殺人罪等について懲役22年を変更することはできなくなりました。被害者の立場を十分に代弁し尊重すべき検察に対しては、大変悔しく、残念です。それは自分たちの使命を放棄したとしか思えないからです。

<3> 破棄差し戻しした東京高等裁判所の判決について

 驚きと怒りの気持ちが起きました。同時に新たに闘いなおすしか方法がないと思い、児童ポルノ画像配信に関して追起訴するしかないと即時に判断しました。(※画像をネット投稿したいわゆる「リベンジポルノ」の行為については、遺族から告訴を受けた検察が児童買春・ポルノ禁止法違反などで追起訴した)

<4> 被害者参加制度のこと

 私たち被害者の意見がどの程度裁判に反映されたのかは、本当のところよく分かりません。もっとも、弁護人は懲役15年が相当であると主張していましたから、参加しなければもっと軽い処罰に終わったのかもしれません。被害者参加したことは無駄ではなかったという気持ちもあります。

 また、差し戻し審の東京高等裁判所が、児童ポルノ画像配信に関する追起訴の経過について、被害者の意向を尊重する判示をされたことは、評価しています。

三鷹ストーカー事件が確定=元交際相手に懲役22年

時事通信 2/8(水) 12:06配信
 
 東京都三鷹市で2013年、高校3年の女子生徒=当時(18)=が刺殺されたストーカー事件で、殺人などの罪に問われた元交際相手の池永チャールストーマス被告(24)を懲役22年とした差し戻し後の東京高裁判決が、8日までに確定した。

 検察、弁護側双方が期限までに上告しなかった。

 最初の裁判で、一審東京地裁立川支部は懲役22年としたが、二審東京高裁は「起訴されていない余罪を処罰した疑いがある」として審理を差し戻した。検察側は、児童買春・ポルノ禁止法違反罪を追起訴。やり直しの一審も懲役22年を言い渡し、二審も支持した。

 判決によると、池永被告は13年10月、女子生徒の自宅に侵入し、首などを突き刺し失血死させ、生徒の裸の画像などをインターネット上に公開した。

 女子生徒の両親は代理人を通じ、「懲役22年では軽過ぎる。裁判員裁判だが、司法の判断は普通の人の良識とは懸け離れていると感じる」とするコメントを発表した。 

2016年3月15日火曜日

懲役22年

元交際相手に懲役22年=三鷹ストーカー差し戻し―東京地裁支部

時事通信 3月15日(火)14時38分配信
 
東京都三鷹市で2013年、高校3年の女子生徒=当時(18)=が殺害された事件で、殺人罪などに問われた元交際相手、池永チャールストーマス被告(23)の差し戻し審の裁判員裁判の判決が15日、東京地裁立川支部であり、菊池則明裁判長は「被害者をおとしめる身勝手な犯行」として、差し戻し前の一審と同じ懲役22年(求刑懲役25年)を言い渡した。
 
 同裁判長は「殺害の態様は執拗(しつよう)で残酷」と指摘。被告が女子生徒の裸の画像をインターネット上に公開した「リベンジポルノ」について、「被害者の尊厳を甚だしく傷つけた」と非難した。
二審東京高裁は昨年2月、起訴されていないリベンジポルノを併せて処罰した疑いがあるとして審理を差し戻し、同被告は児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで追起訴された。弁護側は「追起訴は公訴権の乱用」として公訴棄却を求めたが、同裁判長は退けた。
判決後、女子生徒の両親は「懲役22年では画像投稿をきちんと処罰したことにならない。検察は必ず控訴してほしい」とのコメントを発表。同被告の弁護人は「量刑は重く不当」と話した。
判決によると、池永被告は13年10月、女子生徒の自宅に侵入。ナイフで首などを突き刺し失血死させ、同年7~10月、ネット上に女子生徒の裸の静止画像13点を投稿した。 
 
 

三鷹女子高校生殺害 やり直し裁判も懲役22年の判決

NHK NEWSWEB 3月15日 14時38分
 
3年前、東京・三鷹市で女子高校生が殺害された事件のやり直しの裁判員裁判で、殺人などの罪に問われ、リベンジポルノと呼ばれる行為で追起訴された元交際相手の男に対し、東京地方裁判所立川支部は、やり直し前の1審と同じ懲役22年の判決を言い渡しました。
平成25年、東京・三鷹市で高校3年の女子生徒が殺害された事件では、交際相手だった池永チャールストーマス被告が(23歳)殺人などの罪に問われ、1審では懲役22年の判決が言い渡されました。
しかし、去年、2審の東京高等裁判所が、1審は起訴されていないリベンジポルノと呼ばれる行為も処罰する趣旨で判決を出した疑いがあるとして、裁判のやり直しを命じ、その後、検察が追起訴するという異例の経過をたどりました。
弁護側は、追起訴は権限の乱用だとして無効を訴えていましたが、15日の判決で、東京地方裁判所立川支部の菊池則明裁判長は「検察官の裁量を逸脱するものではない」として弁護側の訴えを退けました。そのうえで、菊池裁判長は「殺害方法は執ようかつ残酷だ」と述べ、リベンジポルノについては「被害者の刺激的な画像をインターネット上に流して不特定多数に閲覧させ、被害者の尊厳を甚だしく傷つけた」と指摘しました。そして、「高い計画性の下に行われた極めて悪質な犯行だ」として池永被告に対し、やり直し前の1審と同じ懲役22年の判決を言い渡しました。

被害者の両親「画像投稿を処罰したことならない」

判決のあと、被害者の両親の代理人を務める高木敦子弁護士が会見を開きました。
この中で、被害者の父親が判決について「せめてやり直し前の懲役22年を超える判決を出してほしかった」と話したことを明らかにしました。そのうえで「判決には不服です。懲役22年では追起訴された画像を投稿した行為をきちんと処罰したことにはなりません。検察は必ず控訴してほしい」という両親のコメントを読み上げました。

被告弁護士「追起訴には問題があり」

判決のあと、池永チャールストーマス被告の米村哲生弁護士は「追起訴には問題があり、量刑も他の事案に比べて重く不当だ。控訴するかどうかは被告人と話し合って決めたい」というコメントを出しました。