事件経過

2013 10.8 かねてから元交際相手からのストーカー被害を訴えていた鈴木紗彩さん(高校3年18歳)が、当日も警察にストーカー被害相談をしていながら、夕方の下校時、自宅部屋に潜んでいた犯人にナイフで襲われ、自宅前で意識不明の重体、のちに死亡。逃走した犯人が、ネット上に用意していた交際時のプライベートなファイルのアドレスをネット掲示板に書き込み、本来の被害者の人柄とは懸け離れた印象が拡散され、以後ネット上では被害者が誹謗中傷の対象となり、現在もその痕跡は残存したままである。
saaya sammy suzuki japanese actress teenager,While not a stalker damage consultation to police the day, home from school at the time of the evening, (18-year-old high school three years) Suzuki Saaya who had complained of a stalker damage from the original dating partner for some time 2013 10.8,lurked in home room attacked with a knife in criminal, seriously ill unconscious, died later at home before.Impression that is written in the net bulletin board address of private files(She was 16-17 year-old) dating at the time criminal who ran away is,had prepared on the net,far removed from the personality of the victim of the original is diffused, the victim slander on the net after are subject to,the trace remains were left still.

2016年3月15日火曜日

懲役22年

元交際相手に懲役22年=三鷹ストーカー差し戻し―東京地裁支部

時事通信 3月15日(火)14時38分配信
 
東京都三鷹市で2013年、高校3年の女子生徒=当時(18)=が殺害された事件で、殺人罪などに問われた元交際相手、池永チャールストーマス被告(23)の差し戻し審の裁判員裁判の判決が15日、東京地裁立川支部であり、菊池則明裁判長は「被害者をおとしめる身勝手な犯行」として、差し戻し前の一審と同じ懲役22年(求刑懲役25年)を言い渡した。
 
 同裁判長は「殺害の態様は執拗(しつよう)で残酷」と指摘。被告が女子生徒の裸の画像をインターネット上に公開した「リベンジポルノ」について、「被害者の尊厳を甚だしく傷つけた」と非難した。
二審東京高裁は昨年2月、起訴されていないリベンジポルノを併せて処罰した疑いがあるとして審理を差し戻し、同被告は児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで追起訴された。弁護側は「追起訴は公訴権の乱用」として公訴棄却を求めたが、同裁判長は退けた。
判決後、女子生徒の両親は「懲役22年では画像投稿をきちんと処罰したことにならない。検察は必ず控訴してほしい」とのコメントを発表。同被告の弁護人は「量刑は重く不当」と話した。
判決によると、池永被告は13年10月、女子生徒の自宅に侵入。ナイフで首などを突き刺し失血死させ、同年7~10月、ネット上に女子生徒の裸の静止画像13点を投稿した。 
 
 

三鷹女子高校生殺害 やり直し裁判も懲役22年の判決

NHK NEWSWEB 3月15日 14時38分
 
3年前、東京・三鷹市で女子高校生が殺害された事件のやり直しの裁判員裁判で、殺人などの罪に問われ、リベンジポルノと呼ばれる行為で追起訴された元交際相手の男に対し、東京地方裁判所立川支部は、やり直し前の1審と同じ懲役22年の判決を言い渡しました。
平成25年、東京・三鷹市で高校3年の女子生徒が殺害された事件では、交際相手だった池永チャールストーマス被告が(23歳)殺人などの罪に問われ、1審では懲役22年の判決が言い渡されました。
しかし、去年、2審の東京高等裁判所が、1審は起訴されていないリベンジポルノと呼ばれる行為も処罰する趣旨で判決を出した疑いがあるとして、裁判のやり直しを命じ、その後、検察が追起訴するという異例の経過をたどりました。
弁護側は、追起訴は権限の乱用だとして無効を訴えていましたが、15日の判決で、東京地方裁判所立川支部の菊池則明裁判長は「検察官の裁量を逸脱するものではない」として弁護側の訴えを退けました。そのうえで、菊池裁判長は「殺害方法は執ようかつ残酷だ」と述べ、リベンジポルノについては「被害者の刺激的な画像をインターネット上に流して不特定多数に閲覧させ、被害者の尊厳を甚だしく傷つけた」と指摘しました。そして、「高い計画性の下に行われた極めて悪質な犯行だ」として池永被告に対し、やり直し前の1審と同じ懲役22年の判決を言い渡しました。

被害者の両親「画像投稿を処罰したことならない」

判決のあと、被害者の両親の代理人を務める高木敦子弁護士が会見を開きました。
この中で、被害者の父親が判決について「せめてやり直し前の懲役22年を超える判決を出してほしかった」と話したことを明らかにしました。そのうえで「判決には不服です。懲役22年では追起訴された画像を投稿した行為をきちんと処罰したことにはなりません。検察は必ず控訴してほしい」という両親のコメントを読み上げました。

被告弁護士「追起訴には問題があり」

判決のあと、池永チャールストーマス被告の米村哲生弁護士は「追起訴には問題があり、量刑も他の事案に比べて重く不当だ。控訴するかどうかは被告人と話し合って決めたい」というコメントを出しました。
 
 
 
 
 

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