事件経過

2013 10.8 かねてから元交際相手からのストーカー被害を訴えていた鈴木紗彩さん(高校3年18歳)が、当日も警察にストーカー被害相談をしていながら、夕方の下校時、自宅部屋に潜んでいた犯人にナイフで襲われ、自宅前で意識不明の重体、のちに死亡。逃走した犯人が、ネット上に用意していた交際時のプライベートなファイルのアドレスをネット掲示板に書き込み、本来の被害者の人柄とは懸け離れた印象が拡散され、以後ネット上では被害者が誹謗中傷の対象となり、現在もその痕跡は残存したままである。
saaya sammy suzuki japanese actress teenager,While not a stalker damage consultation to police the day, home from school at the time of the evening, (18-year-old high school three years) Suzuki Saaya who had complained of a stalker damage from the original dating partner for some time 2013 10.8,lurked in home room attacked with a knife in criminal, seriously ill unconscious, died later at home before.Impression that is written in the net bulletin board address of private files(She was 16-17 year-old) dating at the time criminal who ran away is,had prepared on the net,far removed from the personality of the victim of the original is diffused, the victim slander on the net after are subject to,the trace remains were left still.

2017年2月9日木曜日

<三鷹ストーカー事件>「懲役22年は軽すぎる」両親が心境

毎日新聞 2/8(水) 16:00配信


 東京都三鷹市で2013年に女子高校生(当時18歳)を刺殺したとして、殺人罪などに問われた無職、池永チャールストーマス被告(24)に対する懲役22年の実刑判決が8日までに確定した。差し戻し後の東京高裁判決に対して検察、被告側がいずれも上告しなかった。判決確定を受け、女子生徒の両親が心境をつづった談話を公表した。(以下は全文。※は毎日新聞による注釈)

 ◇「長かった裁判を終えて」

                    平成29年2月8日

                         被害者両親

 長かった裁判がようやく終わりました。今回の裁判についての私たちの思いは色々あり、いまだ、整理できていませんが、その一端を述べさせていただきます。

<1> 量刑のこと

 被告人池永は懲役22年に決まりました。この刑では軽すぎるという私たちの考えは今でも変わりません。

 何の落ち度もない娘の命が奪われた犯罪に対して、判決が懲役22年というのは、被害者という立場を離れても、軽すぎるのではないでしょうか。裁判員裁判でありながら、司法の判断は普通の人の良識とはかけ離れている、と私たちは感じています。この間色々考えましたが、その理由の一つは、量刑分布表の問題があり、もう一つは有期懲役刑の上限が20年である、という点にあると思います。

 裁判員裁判では量刑分布表が裁判員に示され、裁判所、検察官、弁護人の三者がこの量刑分布表をベースにしています。分布表は、動機が男女関係、凶器の有無などの検索条件を設定して量刑分布が表になっていると聞いています。個別の事実は表からは全く分かりません。加害者と被害者の関係性は、それぞれの事件で違うにも関わらず、男女関係にあったという一事で、「付き合ったから仕方ない」と被害者に責任の一端を負わせていると思えます。付き合ったことで、刑を軽くするのは、加害者を利するだけで全く不公平です。量刑分布表に裁判員が大きく影響されていると思います。これらの資料に誘導されて判断するというやり方では厳正な裁判とは言えないと思います。

 殺人罪の有期懲役の上限は20年です。有期と無期、死刑の間に隔たりがありすぎます。最初の1審の裁判所は、本件は、住居侵入罪、銃砲刀剣類所持の罪と併せて有期懲役刑の上限を選択しても懲役22年でした。

<2> 最初の第1審の判決について検察官が控訴しなかったこと

 最初の第1審で検察官は無期懲役を求刑しながら、懲役22年の判決に対して控訴しませんでした。控訴しなかったため、差し戻し審1審は殺人罪等について懲役22年を変更することはできなくなりました。被害者の立場を十分に代弁し尊重すべき検察に対しては、大変悔しく、残念です。それは自分たちの使命を放棄したとしか思えないからです。

<3> 破棄差し戻しした東京高等裁判所の判決について

 驚きと怒りの気持ちが起きました。同時に新たに闘いなおすしか方法がないと思い、児童ポルノ画像配信に関して追起訴するしかないと即時に判断しました。(※画像をネット投稿したいわゆる「リベンジポルノ」の行為については、遺族から告訴を受けた検察が児童買春・ポルノ禁止法違反などで追起訴した)

<4> 被害者参加制度のこと

 私たち被害者の意見がどの程度裁判に反映されたのかは、本当のところよく分かりません。もっとも、弁護人は懲役15年が相当であると主張していましたから、参加しなければもっと軽い処罰に終わったのかもしれません。被害者参加したことは無駄ではなかったという気持ちもあります。

 また、差し戻し審の東京高等裁判所が、児童ポルノ画像配信に関する追起訴の経過について、被害者の意向を尊重する判示をされたことは、評価しています。

0 件のコメント:

コメントを投稿